無線設備規則<第2弾> ~ 占有周波数帯幅 ~
参考: 無線設備規則 <第1弾> ~周波数の許容偏差~
占有周波数帯幅とは?
無線設備規則は、周波数、占有周波数帯幅、隣接チャネル漏えい電力、スプリアス発射、空中線電力など無線設備等に関する条件を規定する総務省令です。
第2弾では、占有周波数帯幅についてご紹介します。
搬送波(無変調)と変調波のスペクトラム:
無線設備で音声・映像などの情報を伝送する際には、搬送波となる周波数にこれらの情報をのせて通信します。その時、振幅・周波数・位相などを変化させることで音声や映像を情報として伝えています。これを変調と言います。
搬送波(無変調)だけであれば信号の周波数幅は狭いのですが、変調信号が重なるとその変調レートやフィルタなど様々な条件に応じて周波数幅が広がります。情報を伝達して通信するためには必要な周波数の広がりであり避けることはできません。
図1:搬送波(無変調)と変調波のイメージ
(例:チャネル間隔 6.25kHz の場合)
占有周波数帯幅:
一方で、自身の割り当て周波数(チャネル)の隣には別の機器が通信しているので、近隣に迷惑をかけないことが求められます。そのため、「占有周波数帯幅」が規定されています。
一般的には占有周波数帯の許容値は割り当て周波数(チャネル間隔)と同等もしくは狭い値になっています。
「占有周波数帯幅」は、送信側の特性として規定されています。参照する規格によっては、OBW(Occupied Bandwidth)と表記されています。
図3は実際にスペクトラムアナライザで測定した画面例です。
図2:割り当て周波数と占有周波数帯幅のイメージ
図3: 占有周波数帯幅(OBW)測定画面例
(許容値 7.1 kHz の例)
※本記載内容は2020年10月1日現在のものです。
無線設備規則の一つであるスプリアス発射。
新スプリアス規格へ対応したスペクトラムアナライザのご紹介 |
◆ 新スプリアス規格対応、狭帯域無線スプリアス測定可能なスペクトラムアナライザ