無線設備規則:
「周波数の許容偏差」は無線設備規則の第五条および別表第一号に記載されています。
別表第一号では、測定対象となる無線設備等の「周波数帯」および「無線局種別」に応じて、それぞれの周波数の許容偏差が百万分率で規定されています。(一部、HzまたはkHzで規定されるものもあります)
百万分率とは、文字通り「百万分のいくつ」という割合です。参照規格によってはppm(Parts Per Million)と表記されているケースもあります。
例えば、割り当て周波数が400 [MHz]、周波数の許容偏差が ±3 [百万分率]とすると、許容される偏差は下記の計算で求められます。
400 [MHz] × ±3 [百万分率]
= 400×106 [Hz] × ±3×10-6
= ± 1200 [Hz]
周波数の許容偏差の測定:
周波数の許容偏差は、無線設備によって測定方法や測定系が異なります。一例として図4の測定系を紹介します。
図4:周波数の許容偏差の測定系統図
周波数計としては、周波数カウンタ、スペクトラムアナライザ、波形解析器のいずれかを使用します。
試験機器は基本的に無変調にして測定します。無変調にできない場合には通常の送信状態としますが、その際には変調信号を評価できる波形解析器で測定します。
重要なのは周波数計の測定確度です。無線設備の証明規則では下記のように記載されています。
「周波数計の測定確度は、規定の許容偏差より10倍以上高い値とする。」
「周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。」
「周波数分解能は、設備規則に規定する許容偏差の1/10以下とする。」
証明規則ごとに表現は少し異なりますが、周波数計の確度は許容偏差よりも10倍良いということです。例えば、無線設備の許容偏差が ±3 [百万分率]であれば、周波数計に求められる確度は±0.3 [百万分率]と同等もしくはそれ以上の性能ということになります。
周波数カウンタ、スペクトラムアナライザ、波形解析器の周波数測定の確度または誤差は、カタログ・データシートなどに記載されています。測定で利用する前に必ず確認してください。
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※本記載内容は2020年9月1日現在のものです。